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日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは?

日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)とは

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”暮らしの安心をお手伝い”する事業です

 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金をおろしたいけれど、自信が無くて誰かに相談したい。商品勧誘の人が来たとき、どう対応したらいいかわからない。

 毎日の暮らしの中には色々な不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。日常生活自立支援事業は、このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いをして、利用者の方が安心して暮らせるようにサポートします。

福祉サービスとは

 介護保険制度などの高齢者福祉サービス、障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)による障害福祉サービスなどです。例えばホームヘルプサービスやデイサービス、食事サービス、入浴サービス、就労支援や外出支援サービスなど様々なものがあります。

どのような方が利用できるのか?

どのような人が利用できるのか?

 日常生活において自身で契約などの判断や金銭管理に不安のある方です。

例えば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方が対象になります。

なお、かならずしも療育手帳や障害手帳を持っていたり、認知症の診断を受けている必要はありません。

・福祉サービスを利用したいけれど、どうしていいか分からない・・・

・毎日の生活に必要なお金の出し入れに自信が無い・・・

・公共料金や家賃の支払い方がわからず、滞納しがちである・・・

・最近物忘れが多く、通帳や印鑑、現金をどこに置いたのか分からなくなる・・・等々

 

            普段の生活でお困りのことがあればぜひご相談ください

どのようなお手伝いをするのか?

どのようなお手伝いをするのか?

福祉サービス利用の申し込み、契約手続き、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いをします。

①福祉サービスの利用援助

 様々な福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談

 福祉サービスの利用における申し込み、契約代行、代理

 入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談

 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続き

③書類等預かりサービス

 通帳やハンコ、証書などの大切な書類をお預かりします。

○保管できるもの(書類等)

 年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、

 契約書など)、実印、銀行印、

 その他預かりが必要と判断されるもの(カード等)

 

 ×宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。

②日常的金銭管理援助

 福祉サービスの利用料金の支払い代行

 病院への医療費の支払い手続き

 年金や福祉手当の受領に関する手続き

 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払い

  手続き

 日用品購入の代金支払いの手続き

 預金の出し入れ、また預金解約の手続き

その他の日常生活において必要な事務手続きのお手伝い

 住民票の届け出等に関する手続き

 確定申告のお手伝い

                           など

どうしたらサービス利用できるか?

どうしたら日常生活自立支援事業サービスが利用できるのか?

 まずは名護市社会福祉協議会にご連絡下さい。そこから手続きがスタートします。 

●相談の受付

▶名護市社会福祉協議会にご連絡下さい。

 名護市社会福祉協議会内にある『北部地域福祉権利擁護センターがじゅまる』にて相談を受け付けております。まずは、こちらまでご連絡下さい。

 ご本人以外でも、家族など身内の方、行政窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じてのお問合せにも対応しています。

●相談・打ち合わせ

▶担当者が伺います

 日常生活自立支援事業の担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は厳守いたします。お気軽にご相談下さい。

●契約書、支援計画の作成

▶支援計画をつくります

 困っていることや支援にあたって希望することを聞いて、支援内容や支援の頻度をご本人と一緒に考えていきます。その後、契約内容・支援計画を提案します。

●契約

▶利用契約を結びます

 契約内容に間違いが無ければ、ご本人と社会福祉協議会とが契約を結びます。

  ※契約は、【ご本人】【沖縄県社会福祉協議会】【名護市社会福祉協議会】との三者契約となります。

●サービスの開始

▶サービスが開始されます。

 支援計画にそって、担当者(生活支援員or専門員)がサービスを提供します。

専門員とは

 相談を受け、支援計画の作成・契約を担当します。

契約後も、支援計画を変更する場合や心配事がある場合はいつでも相談にうかがいます。

実際の支援も行います。

 

生活支援員とは

 契約内容にそって、定期的に訪問し支援をおこないます。

民生委員と兼務するなど、地域で活躍されている方が多くいます。

利用料

サービスの利用にかかる費用

 相談や支援計画の作成は無料です。

契約後、福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は料金が発生します。

●利用料

 1時間:1,200

 ※以降、30分毎に400円かかります。

 (生活保護世帯は一回400円)

●交通費

 1キロあたり:10

 ※支援者が支援の際にかかった距離

支援の事例

支援の事例

事例①・認知高齢者 Aさん

援助の内容

▼日常的金銭管理援助

 ・月に1回訪問し、生活費を本人へ手渡す。

 ・公共料金の支払い代行

▼福祉サービス利用援助

 ・介護保険・配食サービスの手続き援助

▼書類等預かりサービス

 ・預金通帳、キャッシュカード、年金証書、印鑑

具体的内容

 Aさんは妻と二人暮らしで、これまで二人で力を合わせ生活をしてきましたが、二人とも軽い認知症の症状がでてきたため、日常的金銭管理が難しくなっていました。

 同居している親族、世話をしてくれる親族もいないため、自分たちで年金を頼りに何とか生活してきましたが、家賃、公共料金を数ヶ月も滞納し、年金受給日の翌月には食費に充てるお金すら残っていない生活状況でした。地域の民生委員が介護支援専門員に相談をもちかけ介護支援専門員をとおして本事業を紹介した結果、本人達も希望し、利用することになりました。

事例②・精神障がい者 Bさん

援助の内容

▼日常的金銭管理援助

 ・月に2回訪問し、生活費を本人へ手渡す。

 ・家賃の支払い代行

▼書類等預かりサービス

 ・預金通帳、印鑑

具体的内容

 統合失調症のBさんは、入退院を繰り返しているせいか、社会性やお金に関する価値間に乏しい方でした。退院前に病院のソーシャルワーカーが本事業を紹介した結果、本人も在宅で日常的金銭管理を行い生活していく事に不安を感じていたので、本事業を利用することになりました。日中はデイサービスを利用し、生活費を2回に分けて渡すことによって生活状態が改善され始め、日常生活において安心して地域で暮らせる支援体制ができました。

事例③・知的障がい者 Cさん

援助の内容

▼日常的金銭管理援助

 ・月に1回、生活費を払い戻しに生活支援員が本人と銀行へ同行し手続きを行う。

▼書類等預かりサービス

 ・預金通帳、印鑑

具体的内容

 Cさんは養護学校高等部を卒業後、就職して一人暮らしを始めることになりました。しかし、これまで一人で日常的金銭管理を行った経験がないことで不安になっていたところ、生活相談員が本事業を紹介した結果、利用することになりました。

 今後の自立した生活を目指し、金銭を引き出す際は、生活支援員同行のもとで一緒に作業を行うことになっています。また、家計簿をつけるなどのアドバイスをすることにより計画的な生計が維持できるようになりました。

お問合せ

日常生活自立支援事業に関する相談・お問合せ先

​名護市社会福祉協議会 福祉推進課 生活支援係 日常生活自立支援事業担当

TEL:0980-54-6565 FAX:0980-53-6042 

E-mail:ng-1@mco.ne.jp

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​ 行政や各事業所より、日常生活自立支援事業の利用に関するご相談の際は、事前に対象者の基本情報を提出して頂くようお願いします。

 右のWord、ExcelファイルまたPDFファイルをダウンロードして、必要な情報を入力して提出をお願いします。

各事業所で管理している様式での提出でも構いません。​

基本情報記入シート

​名護市以外の市町村に関しては、各市町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。

沖縄県、市町村社協連絡先
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