生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付の相談・支援を行うことで、世帯の経済的自立や在宅福祉、社会参加の促進を図り、安定した地域生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
沖縄県社会福祉協議会からの委託を受け、各市町村の社会福祉協議会が窓口となり相談の対応を行います。
新型コロナウイルス感染症における特例貸付について
【令和4年10月3日現在】
令和2年3月25日より行っていた、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により、一時的に収入が減少した世帯を対象とした「生活福祉資金貸付制度(特例貸付)※緊急小口資金、総合支援資金」の申請受付は、令和4年9月30日をもって受付が終了となりました。
※以下、通常の貸付制度(生活福祉資金)になります。
注意事項
※本制度は貸付であり、給付ではありません。貸付後の償還(返済)計画を一緒に検討していただく必要があります。
※本制度には審査があり、相談並びに申請を行っても必ず貸付できるものではありません。
※申請日当日で貸付対応できるものではありません。
※世帯単位での貸付制度です。申込者(借受人)は原則として生計中心者となります。
※世帯の生活安定や経済的自立を支援する制度のため、相談時に世帯の家計状況を詳しく確認します。
※他法・他制度(金融機関からの借入、日本学生支援機構、母子父子寡婦福祉資金、沖縄県振興開発金融公庫・・・等)の利用が優先されます。
対象となりうる方
①低所得世帯
世帯の所得が一定の所得以下(※生活保護法に基づく生活保護基準額の1.7倍程度)の世帯で、必要な資金について他から融資を受けることができない世帯。(※金融機関、母子父子寡婦福祉資金・・等)
②障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用しているなど、これと同程度と認められる者の属する世帯。
③高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯。
(※高齢者世帯への貸付の場合は連帯保証人が必須となる場合もあります。)
④その他
各種税金等の滞納及び多額の債務(※現在延期している債務を含む)がある場合は、支払いの見通しを立てていただいた上でご相談下さい。
対象とならない方
①暴力団員の属する世帯。
②すでに生活福祉資金を借入しており、滞納している者の属する世帯及びその連帯保証人。
③過去に生活福祉資金等を借入し、償還免除となっている者。
④破産手続中(予定)、または個人再生手続中(予定)の者。
貸付項目
※貸付項目をクリックすると、詳細資料(PDF)をご確認できます。
失業者世帯等に対して、就職活動期間の貸付を行うことで自立へと繋がることが見込まれる世帯への資金。
※ただし、公的給付(雇用保険・傷病手当・年金など)を受給されている世帯は原則対象外となります。
日常生活を送る上で、または自立生活を送るために一時的に必要と見込まれる経費を貸付ける資金。
低所得者世帯に対し、学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校に就学・入学に際する必要経費を貸し付ける資金。
緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付ける資金。
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保に生活費を貸し付ける資金。
失業等ですでに住居を失い、生活維持が困難な離職者が公的給付制度を申請した際、給付までの間の生活費を貸し付ける資金。
お問い合わせ
■名護市社会福祉協議会
〒905-0014
沖縄県名護市港2-1-1
名護市民会館内(福祉センター内)
TEL(0980)53-4142
FAX(0980)53-6042