生活福祉資金 特例貸付の申請受付期間がそれぞれ以下の通り延長されました。
① 総合支援資金 特例貸付(再貸付)⇒ 令和3年12月末日まで
② 緊急小口資金 特例貸付 ⇒ 令和4年3月末日まで
③ 総合支援資金 特例貸付(初回) ⇒ 令和4年3月末日まで
※ 今回、延長されたのはあくまでも申請受付期間となっています。すでに再貸付まで申請が終了、もしくは送金が終了されている方の増額ができるものではありません。ご了承ください。
※申請受付についてのお問い合わせ等は、お住まいの市区町村社会福祉協議会へご連絡下さい。
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